Q & A 在留管理制度
よくある質問
おおむね3か月前から申請が可能です。なお、3か月以内の在留期間をお持ちの方は、その在留期間のおおむね2分の1以上経過したときから申請が可能です。
「短期滞在」(観光や親族訪問など)の在留資格で在留する外国人は、原則として出張等の短期商用目的を除き日本で働くことができません。
日本での仕事に変更がなく、引き続き同じ仕事に従事されるのであれば、現在有している「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のままで在留することも可能ですし、また、日本人と結婚された後に「日本人の配偶者等」の在留資格へ在留資格変更許可申請を行うことも可能です。なお、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可が認められた場合は、就労活動(職種)に制限がなくなります。
親族として代理人となれるので、申請できます。
資格外活動許可申請を御覧ください。
まず、みなし再入国許可に回数の制限はありません。次に、再入国許可を受ける場合は、1回限り有効なものと、有効期間内に何度でも使える数次再入国許可があります。数次再入国許可申請を受けていれば、出国のたびに再入国許可を取る必要はありません。なお、再入国許可の有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。