Working Visa就労ビザ
日本で働くことを目的として取得するビザです。勤務先の仕事内容によって、資格が異なります。
主な就労可能な在留資格は下記の通りです。
技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、法律・会計業務、経営・管理、
興行、技能実習、特定活動、介護、永住者、日本人の配偶者等、 永住者の配偶者等、定住者、特別永住者当事業所では、主に下記の在留資格に対応しています。
- 技術・人文知識・国際業務
- 技能
- 特定技能
「理系や文系の分野での専門知識(一定水準以上であることが必要)や技術を必要とする業務」、 または「外国人特有の感性を必要とする業務」を行う外国人に与えられるビザです。 該当例:機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。
産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する方を対象とするビザです。 該当例:外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等。
日本の人手不足解消を目的として、新設されたビザです。業種は、人手不足が慢性化している特定産業分野の14業種に限られています。今後、対象業種が追加される可能性もあります。 該当例:介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業。
Marriage Visa配偶者ビザ
日本人、又は永住者、定住者と国際結婚した外国人が日本に居住するためのビザです。海外に住んでいる外国人の方も、既に日本に住んでいる外国人の方も、どちらも申請することが出来ます。
配偶者ビザを取得した外国人は、就労活動の範囲に制限がなくなります。 日本国籍者と同じように、自由に仕事を探して勤務することができ、配偶者ビザのまま起業や会社を経営することも可能です。
当事業所では、主に下記の在留資格に対応しています。
- 日本人との結婚
- 永住者の外国人との結婚
- 定住者の外国人との結婚
対象は、日本人の配偶者だけではなく、日本人の子供として生まれた方、特別養子の方が該当し、このような方たちが日本で生活するための在留資格です。 活動範囲:特に制限はありません。日本人や永住者、特別永住者と同様にどのような職場でも就労することが可能で、会社経営を行うこともできます。
永住者または特別永住者の方と結婚した人や、永住者の子供として日本で生まれた人などが、日本で生活するための在留資格です。 活動範囲:特に制限はありません。日本人や永住者、特別永住者と同様にどのような職場でも就労することが可能で、会社経営を行うこともできます。
日本の法務大臣が個々の外国人について、特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して、居住を認める人が取得できる在留資格です。 活動範囲:特に制限はありません。日本人や永住者、特別永住者と同様にどのような職場でも就労することが可能で、会社経営を行うこともできます。
Dependent Visa家族滞在ビザ
日本で就労ビザや学生ビザを取得している外国人の扶養を受けている配偶者、又は子供が日本で一緒に生活する場合に取得するビザです。家族滞在ビザがあれば、母国から家族を呼び寄せて日本で一緒に1年以上暮らすことが可能になります。
兄弟や両親など、配偶者や子ではない家族は対象外となります。その他、母国から高齢の親を呼んで一緒に生活する場合も、原則として対象外となります。基本的に「短期滞在ビザ」での取り扱いになります。
当事業所では、主に下記の在留資格に対応しています。
- 母国の配偶者や子供を日本に
呼び寄せたい場合 - 日本滞在中に子供が生まれた場合
「技能」や「技術・人文知識・国際業務」その他就労ビザを持つ方、大学や専門学校に通うために「留学」ビザを持つ方は、家族滞在ビザで配偶者や子供を日本に呼び寄せることができます。 活動範囲:扶養者の扶養を受けて生活することが原則となるため、収入を伴う活動をすることができません。
親が就労ビザや留学ビザなどで日本に滞在中に子供を出産した場合は、その子供の在留資格は「家族滞在」になります。 活動範囲:扶養者の扶養を受けて生活することが原則となるため、収入を伴う活動をすることができません。
Business Manager Visa経営管理ビザ
外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営や経営を行う場合や、その事業に投資して経営を行う場合などに取得するビザです。
経営管理ビザで働くことのできる業務・活動の具体例は次のとおりです。
・外国企業の子会社を日本で設立し、経営管理に携わる ・日本で新たに自ら出資して会社を設立し、経営・管理に携わる ・日本企業に出資して、経営・管理業務に携わる ・日本企業、日本にある外資系企業の管理業務に携わる。
当事業所では、主に下記の在留資格に対応しています。
- 日本で会社を経営したい場合
- 自社に取締役、部長、支店長として
経営に関与する外国人材を招く場合
この場合、経営管理ビザを申請するには以下の要件を満たす必要があります。
1、事業所について
経営、管理する事業所が日本に存在すること。但し,まだ事業が開始されていない場合は,事業として使用する施設が既に日本に確保されていること。
2、事業規模について
申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
① その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)が従事して営まれるものであること。
② 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
③ ①又は②に準ずる規模であると認められるものであること。
3、申請人の資質について
申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、且つ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
この場合、経営管理ビザを申請するには以下の要件を満たす必要があります。
・申請人の資質について
申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、且つ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
※この経験で管理者として経営管理ビザを取得する場合、500万円の資本金(出資金)は不要です。